和歌山コンピュータビジネス専門学校

学校の特徴

学校評価ガイドライン

「学校評価ガイドライン〔平成22年改定〕」の改訂のポイント

学校が自ら学校運営を改善し、その教育水準の向上を図るとともに、適切に説明責任を果たして保護者や地域住民等の理解と参画を得て学校づくりを進めていくため、自己評価や学校関係者評価に加えて、第三者評価を導入することにより、学校評価全体の充実を図る

第三者評価の趣旨
学校教育法に規定されている学校評価の一環として、学校とその設置者が実施者となり、学校運営に関する外部の専門家を中心とした評価者により、教育活動その他の学校運営の状況について、専門的視点から評価を行うもの

第三者評価の定義

第三者評価の実施体制

・学校とその設置者が実施者となり、その責任の下で、第三者評価が必要であると判断した場合に実施(法令上の実施義務や努力義務は課さない)
・具体的な実施体制については、地域や学校の実情に応じて、次のような取組を含め柔軟に対応

(例(ア)) 学校関係者評価の評価者の中に学校運営に関する外部の専門家を加えるなどして、学校関係者評価と第三者評価の両方の性格を併せ持つ評価を行う
(例(イ)) 一定の地域内の複数の学校が協力して、互いの学校の教職員を第三者評価の評価者として評価を行う
(例(ウ)) 学校運営に関する外部の専門家を中心とする評価チームを編成し、評価を行う

※ 自己評価:各学校の教職員が行う評価(実施・公表の義務、評価結果の設置者への報告義務)

学校関係者評価:保護者、地域住民等の学校関係者による評価(実施・公表の努力義務、評価結果の設置者への報告義務)

従来の「学校評価ガイドライン[改訂]」(平成20年1月31日)の基本構成は変更せず、主に学校の第三者評価に係る内容の追加を行った


上記に基づく本校の自己評価シートと評価結果はこちら