和歌山コンピュータビジネス専門学校同窓会会則
2007/8/12
第1章.総則
第1条  本会は、和歌山コンピュータビジネス専門学校同窓会(以下「本会」)と称する。
第2条  本会事務局は和歌山コンピュータビジネス専門学校内におく。
所在地 〒640−8341 和歌山市黒田41−1
電話 073−474−0200 URL http://www.myros.ac.jp
FAX 073−473−5829 メール office@myros.ac.jp
第3条  本会は、会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。
第2章.事業
第4条  本会は、次の事柄を行なう。
(1) 総会の開催
(2) 会報等の発行
(3) (削除)
(4) 学生の就職活動支援事業
(5) その他、本会の目的達成のために必要な事業
第3章.会員
第5条  本会は、次の会員で組織する。
(1) 普通会員   1)本校卒業生
      2)一定の期間在学した者で、総会で承認された者
(2) 特別会員   本校の現教職員および旧職員
(3) 準会員   本校在校生
(4) 賛助会員   本会の趣旨に賛同し、本会の維持発展に寄与する個人または
団体で、役員会の推薦を経て、総会で承認されたもの
第4章.役員
第6条  本会は、次の役員をおく。
(1) 会長   1名
(2) 副会長   2名以内
(3) クラス幹事   各期の各クラスから3名以内
(4) 前項に定めるほか、監査役、顧問、相談役を置くことができる。
第7条  役員の選出と任期は次のとおりとする。
(1) 会長   クラス幹事会の選出を経て、総会で承認する。
(2) 副会長   クラス幹事会の選出を経て、総会で承認する。
(3) クラス幹事   会員の推薦で各クラスから選出し、クラス幹事会で承認する。
(4) 監査役   クラス幹事会の選出を経て、総会で承認する。
(5) 顧問   クラス幹事会の選出を経て、総会で承認する。
(6) 相談役   和歌山コンピュータビジネス専門学校の現任校長とする。
(7) 任期   原則、すべての役員について3年とし、再任は妨げない。
やむを得ない事情がある場合は、任期途中での交代を認める。
なお、卒業時に選出されたクラス幹事の任期は次回総会までとする。
(8) その他   1) 役員の交代は総会日とする。
      2) 任期中に辞任等、欠員を生じた場合は、会長の指名により補充する。
補充された役員の任期は前任者の在任期間とする。
第8条  役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長   本会を代表し、会議を招集し、会議の議長職を務める。
(2) 副会長   会長を補佐し、会長に事由あるときは任務を代行する。
(3) クラス幹事   各期の各クラスを代表し、会員の提言等を会長、副会長に伝える。
(4) 監査役   本会の業務および会計を監査する。
(5) 相談役、顧問   1) 会長の諮問に応じる。
      2) 会長の要請があった場合、会議に出席し、意見を述べる。
第5章.会議
第9条  本会は、会の円滑な運営等を目的として次の会をもつ。
(1) 総会   本会の最高意思決定機関とする。
(2) クラス幹事会   本会の執行機関とする。
(3) その他   1) クラス幹事会の承認を得て、専門部会をもつことができる。
      2) 総会、クラス幹事会においては議事録を作成する。
第10条  総会の運営等は次のとおりとする。
(1) 定期総会   原則として3年ごとに開催する。
(2) 臨時総会   クラス幹事を経て、クラス幹事会で承認された場合、
会長は臨時総会を開催しなければならない。
(3) 会の成立   普通会員の十分の一以上の参加をもって成立とする。
ただし、総会の成立が困難とクラス幹事会が認めた場合は、
クラス幹事会をもって総会に代えることができる。
(4) 承認・決議事項   1) 事業計画
      2) 予算・決算
      3) 会計報告
      4) 役員の選出
      5) 会則の変更
      6) その他、本会の目的達成に必要な事柄
(5) 承認または決議   1) 議決権は普通会員のみが有する。
      2) 出席者の過半数の賛成で承認または決議が成立する。
第11条  クラス幹事会の運営等は次のとおりとする。
(1) 構成員   クラス幹事とする。
(2) 目的   本会の会務を運営、執行する。
(3) 開催   原則として3年に1回、7月中旬以降8月上旬の間に開催する。
(4) 召集   会長が召集する。ただし、五分の一以上のクラス幹事からの請求が
あった場合は、会長はクラス幹事会を招集しなければならない。
(5) 会の成立   クラス幹事の四分の一の出席で成立する。
(6) 承認または決議   出席者の過半数の賛成で承認または決議が成立する。
第6章.会計
第12条  本会は、次の収入をもって会務の運営を行なう。
(1) 入会金   ○普通会員
卒業年度に入会金として1,500円を徴収する。
(2) 年会費   ○普通会員および特別会員
年会費は定めない。
総会開催時に任意で徴収する。金額についても任意とする。
ただし、特別会員のうち旧教職員は会費を免除する。

○賛助会員
年会費を3,000円とし、原則として3年に1度徴収する。
(3) 寄付金   賛助会員は、入会にあたり10、000円の寄付を行なう。
(4) その他   懇親会等を行なう場合は、別途費用を徴収する。
第13条  会計年度  毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第7章.その他
第14条    本会会員としてふさわしくないと認められる者はクラス幹事会の決議を経て、
    役員会の承認を得た場合、除名することができる。
第15条    帳簿  本会は次の帳簿をおく。
    (1)金銭出納帳
    (2)議事録
    (3)会員名簿
第16条    会則の変更    本会の会則を変更する場合は、クラス幹事会の承認を経て、
総会の承認を求める。
第17条    住所変更等    住所、姓名の変更、会員の死亡等の場合は、クラス幹事を
経て本会事務局に届ける。
第18条    施行    本会則は、平成19年8月12日より施行する。
以上